独学で受かる!!宅建試験勉強法2019~その他関連知識~
こんにちは、りょーたです。
本noteでは初めて宅建試験のテキストでその他関連知識を読むときにどこを意識するべきか主にポイントとなる個所をまとめました。
是非、勉強の際に参考にしていただけたら幸いです。
その他関連知識について無料公開としましたのは、私自身が宅建の登録講習を受けて5問免除で試験を受けたため免除問題の勉強法についてはお伝え出来ないからです。
おすすめの勉強法は別noteに記しているのでよかったらそちらもご覧ください。
1点注意していただきたいのは、下記に記したポイントについては法令で最低限必須となり6割ほどとれるようになるためのポイントです。
細かい知識は問題集や過去問を解きながら知識の補充をしていくようにしてください。
最初から全部覚えるのではなく、覚える箇所を絞ってあとで肉付けしていく方が結びつけやすいからです。
それでは本題です。
~その他関連知識のポイント~
◎国税?地方税?
◎課税?免税?
◎規準?指標?
Ⅰ.不動産に関する税金
・不動産取得税について
⇒ 以下を覚える。
1. 課税主体はなにか
★ 地方税(都道府県税)
2. 課税対象、非課税対象はなにか
★ 有償か無償か関係なく売買・交換・贈与で課税される。
★ 相続・法人の合併では非課税となる。
3. 納税義務者は誰か
★ 所有権を取得した人が納税義務者
★ 業者の場合は新築後1年を経過しても使用・譲渡がない場合は納税義務者になる。
4. 課税標準
★ 課税標準は契約金額ではなく、固定資産課税台帳に登録されている価格になる。
★ 新築住宅は50㎡以上240㎡以下の場合、課税標準から1,200万控除される。(中古住宅は個人の自己の居住用の場合、一定額控除される)
★ 宅地の場合は課税標準が2分の1になる。
5. 税率
★ 土地及び住宅用家屋は3%で他は4%(住宅用以外の家屋が4%と覚える)
6. 免税点
★ 土地:10万円 , 新築・増築・改築:23万円 , 売買・交換・贈与:12万円
・固定資産税について
⇒ 以下を覚える。
1. 課税主体はなにか
★ 地方税(市町村税)
2. 課税対象、非課税対象はなにか
★ 個人の土地・建物・償却資産は課税対象(国や地方公共団体保有は非課税)
3. 納税義務者は誰か
★ 1月1日時点で固定資産の所有者が納税義務者
★ マンションの場合、原則は各持分の割合で按分して納税する。
4. 課税標準
★ 課税標準は賦課期日現在、固定資産課税台帳に登録されている価格になる。
★ 3年に1度価格の見直しがされて、"市町村長"が3月31日までに決定する。
★ 住宅用地に関して、面積が200㎡までは登録価格の6分の1で200㎡以降は登録価格の3分の1になる。
5. 税率
★ 1.4%(条例で超えることも可能)
6. 免税点
★ 土地:30万円 , 家屋:20万円 , 償却資産:150万円
7. 税額
★ 床面積が50㎡以上280㎡以下の場合、120㎡までの部分が2分の1になる。
・所得税について
⇒ 以下を覚える。所得税においては暗記量が他より多いのでポイントのみおさえておく。
1. 課税主体はなにか
★ 国税
2. 課税対象、非課税対象はなにか
★ 所得全般だが、宅建試験においては譲渡所得が出題される(相続に関しては所得があっても非課税)
3. 納税義務者は誰か
★ 資産の譲渡により所得を得た個人
★ 業者が販売目的で譲渡した場合は事業所得として課税される。
4. 課税標準
★ 3,000万円(居住用財産の譲渡)と5,000万円(収用交換等)の特別控除は軽減税率と併用可能(併用可能はこのセットだけ)
★ 3,000万円の特別控除は3年に1回のみ適用され、配偶者等に譲渡した場合は適用されない。
★ 買換え特例は譲渡資産の場合は、所有期間10年超、居住期間10年以上、対価1億円以下のときに適用され、買換資産の場合は、家屋50㎡以上(土地は500㎡以下)、取得の時期が譲渡した年の前後1年以内の場合に適用される。
5. 税率
★ 居住用財産の場合、所有期間が10年超で6,000万円以下が10%、6,000万円を超える部分が15%
★ 優良住宅地造成等の場合、所有期間が5年超で2,000万円以下が10%、2,000万円を超える部分が15%
6. 住宅ローン控除の条件
★ 取得後6か月以内に自己の居住の用に供すること
★ 償還期間が10年以上
★ 控除をうける都市の所得合計が3,000万円以下
★ 床面積が50㎡で床面積の2分の1以上が居住の用に供されている
★ 5,000万円の特別控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除との併用が可能
・印紙税について
⇒ 以下を覚える。
1. 課税主体はなにか
★ 国税
2. 課税対象
★ 契約書に記載されている金額(複数の場合は合計金額)
★ 契約金額の増加の場合は増加金額、減額の場合は一律200円
★ 交換契約書については双方の金額がある場合は高い方、差金のみの場合は差金
★ 売買契約と請負契約の両方が併記されている場合は高い方
★ 記載金額のない契約書は1通につき200円
3. 非課税対象
★ 記載金額5万円みまんの受取書
★ 営業に関しない受取書
★ 建物の賃貸借契約書・抵当権設定契約書
4. 納付
★ 納税者は課税文書の作成者(作成者が国や地方公共団体の場合は非課税)
★ 印紙を貼る場合は文書と印紙の彩紋にかけて消印する。(消印は作成者の印章でなくてもよい)
★ 過怠税は原則は3倍、自己申告は1.1倍
・登録免許税について
⇒ 以下を覚える。
1. 課税主体はなにか
★ 国税
2. 課税標準
★ 課税標準は契約金額ではなく、固定資産課税台帳に登録されている価格になる。
3. 建物の税率の特例
★ 個人が自己の居住用の住宅として使用する
★ 新築または取得後1年以内に登記する
★ 床面積50㎡以上
4. 納付
★ 納税地は登記所の所在地(納税義務者の住所地ではない)
★ 納付時期は登記をうけるとき
・相続税について
⇒ 以下を覚える。
1. 課税主体はなにか
★ 国税
2. 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
★ 祖父母や親から住宅取得等資金の贈与を受けた(住宅自体の贈与はNG)場合、軽減された贈与税を納付して相続税で精算する。
★ 取得する家屋の床面積が50㎡以上で床面積の2分の1が自己の居住用である
★ 住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年の3月15日までに取得したうえで居住する
★ 所得の金額要件はなし
Ⅱ.税金以外の関連知識
・鑑定評価について
⇒ 原価方式、比較方式、収益方式の定義を覚える。
★ 各評価方式で適用が有効な場合と適用が困難な場合を覚える。(頻出)
・地価公示法について
⇒ 地価公示の流れを覚える。
1. 標準地の選定
★ 土地鑑定委員会が土地の利用状況・環境等が通常と認められる土地を選定する。
2. 鑑定・判定
★ 2人以上の不動産鑑定士が鑑定し、土地鑑定委員会が判定する。
★ 毎年1回、土地鑑定委員会が官報で地価公示を行う。
3. 公示
★ 標準地の単位面積当たりの価格
★ 標準地およびその周辺の土地の利用状況
★ 標準地の総額は公示されない
4. 公示価格の効力
★ 一般の取引は公示価格を"指標"とするように努める。
★ その他の場合は公示価格を"基準"とする。
以上が免除問題を除き、私が特に重要と思うポイントになります。
テキストだけで記憶しようとせず、問題集を繰り返し解いて知識を定着させていきましょう。
税の問題は出題内容がかなり限られているので、問題集と過去問をしっかりと解くことが得点の一番の近道です。。
少しでもお力になれて、なおこれを見てくださった方が一人でも多く合格してもらえたら幸いです。
では、宅建試験に向けて頑張ってください!