賃金日額
賃金が、出来高払制その他の請負制によって定められている場合、雇用保険の賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の( A )箇月間に支払われた算定の基礎となる賃金の総額を、当該最後の( A )箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の( B )に相当する額以上となる。
① A:3 B:60
② A:3 B:70
③ A:6 B:60
④ A:6 B:70
答えはコメントにあります。
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賃金が、出来高払制その他の請負制によって定められている場合、雇用保険の賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の( A )箇月間に支払われた算定の基礎となる賃金の総額を、当該最後の( A )箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の( B )に相当する額以上となる。
① A:3 B:60
② A:3 B:70
③ A:6 B:60
④ A:6 B:70
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