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令和4年-厚年法・選択「事後重症による障害厚生年金」

国民年金法・厚生年金保険法


事後重症による障害厚生年金等


令和4年-厚年法・選択「事後重症による障害厚生年金」

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厚生年金保険法第47 条の2 によると、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において同法第47 条第2 項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日から同日後( E )までの間において、その傷病により障害の状態が悪化し、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。

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「事後重症による障害厚生年金等」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H15-国年6-C 】
障害認定日には該当する障害の状態にない者が、70歳に達する日の前日までに該当する障害の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症による障害基礎年金が支給される。

【 R元-厚年3-A 】
傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者であって、かつ、当該初診日の属する月の前々月までに、国民年金の被保険者期間を有しない者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、障害認定日後から65歳に達する日までの間に、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その期間内に、障害厚生年金の支給を請求することができる。

【 H13-厚年3-B 】
傷病による初診日に厚生年金保険の被保険者であり、かつ国民年金の被保険者期間を有しない者が、障害認定日においては政令で定められた障害等級に該当する障害の状態になかったものの、障害認定日後から65歳に達する日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害厚生年金の支給を請求することができる。

【 H18-国年10-A 】
保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症による障害基礎年金が支給される。
 
【 H29-厚年7-D 】
いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる。
 
【 H21-国年1-A 】
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。

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事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金に関して、その論点として頻繁に出題されるのは、「いつまでに、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当すれば支給されるのか」です。
 
まず、【 H15-国年6-C 】を見ると、年齢が、これだけ「70歳」となっています。
誤りです。
正しくは、「65歳」です。
 
65歳になれば、老齢基礎年金が支給されることになるので、そちらをもらってください、
その前に障害等級に該当する程度の障害状態になった場合でなければ、事後重症による障害基礎年金の支給の請求はできませんよ、ということです。
 
そこで、【 R元-厚年3-A 】【 H13-厚年3-B 】を、よ~く見てください。障害基礎年金ではなく、障害厚生年金の問題ですが、事後重症の考え方は、基本的に同じです。
障害厚生年金は、障害の程度が3級の状態であっても対象になるっていう点が障害基礎年金とは異なりますが。
 
で、【 R元-厚年3-A 】【 H13-厚年3-B 】では「65歳に達する日まで」とあります。
「65歳に達する日」では遅いんですよね。65歳になっていますから。
その前日までに、障害等級に該当する程度の障害状態になっていないと支給対象となりません。
いずれも誤りです。
【 H18-国年10-A 】は、「65歳に達する日の前日まで」とあります。
この点は正しいです。
試験の際、この辺は注意深く読んでいないと、見逃す危険があるので、注意して読みましょう。
それと、この点は選択式でも出題されていて、それが【R4-厚年-選択 】です。答えは、「65歳に達する日の前日」です。
 
この論点とは異なる【 H29-厚年7-D 】の論点、これも注意です。
事後重症に関しては、「65歳に達する日の前日まで」に障害等級に該当する必要があり、さらに、その請求も「65歳に達する日の前日まで」に行わないと支給されません。
【 H29-厚年7-D 】では、65歳以後でも請求できるとあるので、誤りです。
【 H21-国年1-A 】についても、
「年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる」
とあるので、誤りです。
 
【 H18-国年10-A 】は、この点についての記述がないんです。ただ、正しい肢とされました。論点ではないからということなんでしょうが…記述がなくとも正しいとされたことがあったことは知っておきましょう。
 
いつまでに、「該当したのか」、そして「請求することができるのか」、この両方を論点にしてくるってこともあります。どちらかばかりに目が行き過ぎてしまうと、もう一方のほうでしくじってしまうなんてことにもなりかねませんから、どちらも、しっかりと確認するようにしましょう。


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