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標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集23

○随時改定について


基本給の減給制裁があった場合、随時改定はどのようになるか。
また、同月に役職手当等の付与による固定的賃金の変動(増額)がある場合、随時改定の取扱いはどのようになるか。
 
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減給制裁は固定的賃金の変動には当たらないため、随時改定の対象とはならない
また、同月に固定的賃金の変動(増額)があった場合は、変動した固定的賃金の支給実績があった月起算月として、減給制裁と役職手当等を併せた報酬全体で2等級以上の差が生じれば、随時改定に該当する。(起算月をずらしたり、減給が無かった場合の金額で算定したりすることはできない。)
 

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