労災保険法 支給制限
労災保険法 支給制限
労働者が、( A )負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその( B )となった事故を生じさせたときは、政府は(保険給付)を行わない。
A:故意に B:直接の原因
A:意図して B:直接の原因
A:重大な過失により B:原因
A:不正の手段により B:原因
答えはコメントにあります。
労災保険法 支給制限
労働者が、( A )負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその( B )となった事故を生じさせたときは、政府は(保険給付)を行わない。
A:故意に B:直接の原因
A:意図して B:直接の原因
A:重大な過失により B:原因
A:不正の手段により B:原因
答えはコメントにあります。