
国民年金法 問236
〔問題〕
日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間(20歳以上60歳未満の期間に限る。)のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間は、合算対象期間に算入される。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12871618583.html
〔問題〕
日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間(20歳以上60歳未満の期間に限る。)のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間は、合算対象期間に算入される。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12871618583.html