労働基準法 問242
〔問題〕
使用者は、労働基準法第7条の規定により、労働者が労働時間中に公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んではならないが、「消防組織法に定める非常勤の消防団員の職務」は、公の職務の執行に該当する。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12863162418.html
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〔問題〕
使用者は、労働基準法第7条の規定により、労働者が労働時間中に公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んではならないが、「消防組織法に定める非常勤の消防団員の職務」は、公の職務の執行に該当する。
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