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令和6年-安衛法・問9-A「長時間労働者に対する面接指導」
令和6年-安衛法・問9-A「長時間労働者に対する面接指導」
今回は、令和6年-安衛法・問9-A「長時間労働者に対する面接指導」です。
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労働安全衛生法第66条の8第1項において、事業者が医師による面接指導を行わなければならないとされている労働者の要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者(所定事由に該当する労働者であって面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。)である。
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「長時間労働者に対する面接指導」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 R2-8-A 】
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。
【 H25-8-A[改題]】
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者であって、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働安全衛生規則で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
【 H21-9-A[改題]】
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。
【 H18-選択[改題]】
労働安全衛生法第66条の8の規定に基づき、事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、当該労働者の申出により、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。)を行わなければならない。また、労働安全衛生規則第52条の3第4項においては、産業医は、当該労働者に対して、当該申出を行うよう( E )することができる旨規定されている。
【 H19-10-A 】
労働安全衛生法第66条の8第1項に規定するいわゆる長時間労働者に対する面接指導に関し、産業医は、所定の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよう勧奨することができる。
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「長時間労働者に対する面接指導」に関する問題です。
【 R6-9-A 】から【 H21-9-A[改題]】までの4問は、長時間労働者に対する面接指導の実施に関する問題で、対象となる労働者の要件を論点にしています。
この要件の1つに「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間」の状況があります、
この時間を【 R2-8-A 】では「60時間」、他の3問では「80時間」としています。
正しいのは「80時間」です。
面接指導の対象となる労働者は、「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者」です。
したがって、【 R2-8-A 】は誤りで、他の3問は、この点は正しいです。
そこで、この要件に該当する労働者すべてについて、事業者が面接指導を行わなければならないのかといえば、そうではありません。
労働者本人の申出があった場合に、事業者が行わなければならないものです。そのため、「本人の申出の有無にかかわらず」とある【 H21-9-A[改題]】は誤りです。
【 R6-9-A 】は申出の記載がありませんが、「労働安全衛生法第66条の8第1項」に定める要件を問うものなので、記載がなくても正しいです。【 H25-8-A[改題]】も、申出について、直接的記載はありませんが、「労働安全衛生規則で定めるところにより」とあります。申出に基づき行うことは、労働安全衛生規則に規定されているので、正しいと判断して構わないことになります。
申出に基づくという点、労働者の申出の有無にかかわらず要件に該当する労働者に対して行わなければならない「研究開発に係る業務に従事する労働者に対する面接指導」とは違っているので、注意しておきましょう。
【 H18-選択[改題]】と【 H19-10-A 】は、論点が異なります。
前述したように、長時間労働者に対する面接指導は、労働者の申出により行われるのですが、労働者は、言い出し難いということがあります。
そうなると、要件に該当していたとしても申出をしないということが考えられます。
そこで、産業医が、労働者に対して「面接指導の申出を行うよう勧奨することができる」ようにしています。
産業医に勧奨されたということですと、申出がしやすくなりますから。
ということで、【 H19-10-A 】は正しく、【 H18-選択[改題]】の答えは「勧奨」です。
【 H18-選択[改題]】では、面接指導の要件の部分は、問題文にありますが、空欄はありません。
ただ、今後、「80時間」とか、「疲労の蓄積」なんて部分が空欄になるってこともあり得るので、出題されたときは、確実に空欄を埋められるようにしておきましょう。