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労働基準法 問238

〔問題〕
情報通信機器を活用した在宅勤務に係る業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われるものであり、当該情報通信機器が使用者の指示により常時通信可能な状態におかれておらず、かつ、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないものであるときは、労働基準法第38条の2に規定する事業場外労働に関するみなし労働時間制が適用され得る。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12863146380.html


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