令和3年度択一式「健康保険法」問1-A
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり、その状態が【 ? 】を超える場合には、固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改定の対象となる。
① 1か月
② 3か月
③ 継続して1か月
④ 継続して3か月
答えはコメントにあります。
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり、その状態が【 ? 】を超える場合には、固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改定の対象となる。
① 1か月
② 3か月
③ 継続して1か月
④ 継続して3か月
答えはコメントにあります。