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労働基準法第1条 5

労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を【 ? 】ならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

① 低下させては
② 低下させないよう努めなければ
③ 変更しては
④ 変更しないよう努めなければ

答えはコメントにあります。


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