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国民年金法 問89

〔問題〕
国民年金法第70条では、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により障害を生じさせたものについては、これを支給事由とする給付は、その支給を制限できる旨規定しているが、当該規定は、いわゆる「相対的な支給制限を定めた規定」であることから、たとえば、飲酒運転により全面過失の自動車衝突事故を起こし障害となった事例であっても、年金支給の趣旨及び事故の内容を鑑み、これを支給事由とする給付が行われることがある。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12840854554.html


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