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特別支給金

( A )の額は、( B )円(当該( A )の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、( B )円をその人数で除して得た額)とする。
 
① A:遺族特別年金 B:150万
② A:遺族特別年金 B:300万
③ A:遺族特別一時金 B:150万
④ A:遺族特別支給金 B:300万

答えはコメントにあります。


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