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国民年金法 問135

〔問題〕
旧国民年金法の規定による老齢年金の受給権者が死亡した場合であっても、その者の死亡日が昭和61年4月1日以後である場合には、他の支給要件に該当する限り、遺族の範囲に属する配偶者又は子に対し、遺族基礎年金が支給される。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12851792383.html


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