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労働基準法 問151

〔問題〕
臨時に支払われた賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われた賃金は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12842809359.html

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