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国民年金法 問88

〔問題〕
厚生労働大臣は、住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、所定の届書を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに提出することを求めることができ、当該届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに日本年金機構に対し当該届書を提出しなければならないが、受給権者が、正当な理由がなく、当該提出を行わなかったときは、厚生労働大臣は老齢基礎年金の支払を一時差し止めることができる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12837786107.html


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