遺族年金の遺族
遺族基礎年金の支給対象者は、死亡した人に生計を維持されていた次の遺族です。
① 子のある配偶者
② 子
※子は、18 歳になった年度の3月31日までにある人又は20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人であり、婚姻をしていない人をいいます。
遺族厚生年金の支給対象者は、死亡した人に生計を維持されていた次の遺族です。
① 配偶者、子
② 父母(死亡当時に55歳以上である人に限る)
③ 孫
※孫は、18歳になった年度の3月31日までにある人、又は20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人であり、婚姻をしていない人をいいます。
④ 祖父母(死亡当時に55歳以上である人に限る)
遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給対象者は、大きく違っています。
これは、制度ができた当時の社会状況に原因があります。
被用者の世帯は、一家の大黒柱が働き、その世帯を支えているため、大黒柱が亡くなれば、その家族は生活に困窮してしまうから、厚生年金保険においては、遺族の範囲を幅広くしたのです。
一方、国民年金制度は、自営業者や農業者が対象だったので、夫婦がいて、夫が死亡したとしても、商店や田畑が残っているので、それで暮らしていける、でも、子がいると、その世話で働けなくなってしまうため、子がある場合に限定して、遺族とするようにしたのです。
そのため、両者の遺族の範囲が大きく異なっています。