見出し画像

令和2年度択一式「国民年金問10-オ

第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する【 ? 】から保険料が免除になり、当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。
① 月の前々月
② 月の前月
③ 月
④ 月の翌月

答えはコメントにあります。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?