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健康保険法 時効3

健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。この場合、消滅時効の起算日は、[略]、傷病手当金は【 ? 】、[略]である。
① 労務不能であった日ごとにその翌日
② 労務不能であった日ごとにその当日
③ 待期期間の翌日 
④ 待期期間の終了となる日

答えはコメントにあります。


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