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標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集35

○一時帰休における標準報酬月額の決定・改定について
(2)随時改定について


一時帰休に伴う随時改定は、低額な休業手当等の支払いが継続して3か月を超える場合に行うこととなるが、いつの時点から3か月を起算するのか。
 
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3か月は暦日ではなく、月単位で計算する。
例えば、月末締め月末払いの事業所において一時帰休の開始日を2月10日とした場合は、5月1日をもって「3か月を超える場合」に該当し、2・3・4月の報酬を平均して2等級以上の差が生じていれば、5月以降の標準報酬月額から随時改定する。
なお、5月1日時点で一時帰休の状況が解消している場合には、3か月を超えないため、随時改定は行わない。
 

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