労災保険法 一部負担金
政府は、通勤災害によって療養給付を受ける労働者から、一部負担金として( A )円を超えない額を徴収するが、療養の開始後3日以内に死亡した者その他( B )を受けない者からは徴収しないこととしている。
① A:200 B:療養給付
② A:200 B:休業給付
③ A:500 B:療養給付
④ A:500 B:休業給付
答えはコメントにあります。
政府は、通勤災害によって療養給付を受ける労働者から、一部負担金として( A )円を超えない額を徴収するが、療養の開始後3日以内に死亡した者その他( B )を受けない者からは徴収しないこととしている。
① A:200 B:療養給付
② A:200 B:休業給付
③ A:500 B:療養給付
④ A:500 B:休業給付
答えはコメントにあります。