国民年金法 問112
〔問題〕
老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない者(第2号被保険者を除く。)であって、日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)又は日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のものは、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12844699134.html