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国民年金法 問126

〔問題〕
障害基礎年金に係る障害認定日とは、疾病にかかり、又は負傷した日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。))である。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12848825806.html


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