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国民年金法 問220

〔問題〕
国民年金法において、「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(督促及び滞納処分により徴収された保険料を含み、保険料免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12867414201.html


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