![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/151982988/rectangle_large_type_2_b8e9e075ccd09fa1175b02f886cf8dfa.jpeg?width=1200)
労働基準法 問227
〔問題〕
使用者が、事業の附属寄宿舎の寄宿舎規則を作成又は変更する場合には、労働基準法第95条第1項各号に掲げる事項について、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12859211559.html
〔問題〕
使用者が、事業の附属寄宿舎の寄宿舎規則を作成又は変更する場合には、労働基準法第95条第1項各号に掲げる事項について、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12859211559.html