
令和5年-労災法・問10-C「継続事業の一括」
労働保険徴収法
継続事業の一括
今回は、令和5年-労災法・問10-C「継続事業の一括」です。
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継続事業の一括に当たって、雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業については、それぞれの事業が労災保険率表による事業の種類を同じくしている必要はない。
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「継続事業の一括」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H6-労災8-D[改題]】
継続事業の一括は、原則として労災保険率表による事業の種類を同じくすることが条件であるが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の一括については、この限りではない。
【 H21-雇保8-B 】
継続事業の一括の認可については、労災保険率表による事業の種類を同じくすることがその要件とされているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合は、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要はない。
【 H26-雇保8-D 】
継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可の要件の一つとして、「それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。」が挙げられているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業については、この要件を必要としない。
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「継続事業の一括」に関する問題です。
継続事業の一括が行われるための要件はいくつかありますが、その1つに「それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること」があります。
継続事業の一括は、事業主と政府の事務処理の便宜と簡素化を図るために行うことができるようにしたものです。
もし事業の種類が異なるものを一括することができるようであれば、事務処理は簡素化せず、逆に煩雑になってしまうので、そのようなものは一括の対象にならないようにしています。
そして、この要件は、保険関係の成立形態にかかわらず、つまり、二元適用事業であって、雇用保険の保険関係が成立している二元適用事業についても、適用されます。
ここでいう、「事業の種類」は、労災保険率表に基づく種類です。
そのため、「雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業」については、これは関係ないだろうと思わせようとしたのでしょうが、この要件を必要としています。
ということで、4問すべて誤りです。
難しい内容ではないので、出題されたとき、間違えないようにしましょう。