〔問題〕 厚生年金保険法 2 加藤光大 2024年8月5日 12:37 障害厚生年金の受給権者が、故意により、その障害の回復を妨げたときは、その者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。答えはコメントにあります。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #障害厚生年金 #給付制限 2