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基礎年金拠出金
国民年金法第94条の2の規定によれば、財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる【 ? 】を算定するものとする。
① 拠出額
② 予想額
③ 国庫負担額
④ 納付額
答えはコメントにあります。
国民年金法第94条の2の規定によれば、財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる【 ? 】を算定するものとする。
① 拠出額
② 予想額
③ 国庫負担額
④ 納付額
答えはコメントにあります。