労働基準法 問256
〔問題〕
就業規則に制裁として出勤停止の処分及びその期間中の賃金を支払わないものとする定めが設けられている場合において、当該処分により一賃金支払期における通常の賃金額の10分の1を超えて賃金を不支給とすることは、労働基準法に違反する。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12864770320.html
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〔問題〕
就業規則に制裁として出勤停止の処分及びその期間中の賃金を支払わないものとする定めが設けられている場合において、当該処分により一賃金支払期における通常の賃金額の10分の1を超えて賃金を不支給とすることは、労働基準法に違反する。
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