令和6年-雇保法・問4-A「離職証明書」
今回は、令和6年-雇保法・問4-A「離職証明書」です。
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事業主は、その雇用する労働者が離職した場合、当該労働者が離職の日において59歳未満であり、雇用保険被保険者離職漂(以下本問において「離職票」という。)の交付を希望しないときは、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険被保険者離職証明書(以下本問において「離職証明書」という。)を添えずに雇用保険被保険者資格喪失届を提出することができる。
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「離職証明書」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H21-2-B 】
事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければならない。
【 H18-2-D 】
満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添付しないことができる。
【 H16-1-E 】
事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。
【 H26-4-A 】
事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。
【 R4-3-E 】
事業主は、59歳以上の労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなるとき、当該労働者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも資格喪失届を提出する際に雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。
【 H12-選択[改題]】
事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して( A )日以内に、( B )を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に( C )を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が( D )の交付を希望しない場合、その被保険者が離職の日において( E )歳以上である場合を除き、( B )を添付しないことができる。
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「離職証明書」に関する問題です。
離職証明書の添付に関しては、過去に何度も出題されていますが、
ここに挙げた問題は、
資格喪失届に、離職証明書を添付しなければならないかどうか
というのが論点になっています。
では、規定ではどうなっているのかというと、
離職の日において59歳以上の被保険者については、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。
一方、
離職の日において59歳未満の被保険者については、
離職票の交付を希望しない場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付する必要はありません。
離職票の交付を希望する場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。
【 H21-2-B 】では、「交付を希望するならば」とあるので、離職時の年齢に関係なく、添付しなければならないことになります。正しいです。
【 H18-2-D 】では、「満35歳の一般被保険者」が「交付を希望しない場合」とあるので、この場合は、添付しなくても構わないので、正しいです。
【 R6-4-A 】も「59歳未満」、「交付を希望しない」とあるので、添付しなくても構いません。正しいです。
【 H16-1-E 】では「満63歳の被保険者」
【 H26-4-A 】と【 R4-3-E 】では「59歳以上」とあるので、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、添付しなければなりません。
ですので、いずれも正しいです。
【 H12-選択[改題]】の答えは、
A : 10
B : 雇用保険被保険者離職証明書
C : 雇用保険被保険者資格喪失届
D : 雇用保険被保険者離職票
E : 59
です。
離職証明書の添付が必要かどうか、
「59歳以上」という、この年齢をそのまま出題してくるってこともありますが、事例的に出題してくることもあります。
それと、ここでは掲載していませんが、離職後に受給資格があるか否かによって、添付が必要かどうかなんてことを論点にしてくることもあります。
いずれにせよ、
「59歳以上」の場合は、必ず添付ですから。