労災保険法 支給制限
労災保険法第12条の2の2第1項の規定によると、労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡 【 ? 】ときは、政府は、保険給付を行わない、とされている。
① 又はその直接の原因となった事故を生じさせた
② させ、又は重大な過失により障害の程度を増進させた
③ させ、又は故意の犯罪行為によりこれらの原因となった事故を生じさせた
④ させ、又は負傷、疾病若しくは障害の回復を妨げた
答えはコメントにあります。
労災保険法第12条の2の2第1項の規定によると、労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡 【 ? 】ときは、政府は、保険給付を行わない、とされている。
① 又はその直接の原因となった事故を生じさせた
② させ、又は重大な過失により障害の程度を増進させた
③ させ、又は故意の犯罪行為によりこれらの原因となった事故を生じさせた
④ させ、又は負傷、疾病若しくは障害の回復を妨げた
答えはコメントにあります。