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労働基準法 問297

〔問題〕
労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権は、当分の間、これを行使することができるときから3年間行わない場合においては、時効によって消滅するとされているが、退職手当については、その請求権の時効に係る期間が5年間とされている。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12876066803.html


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