見出し画像

令和2年度択一式「厚生年金保険法」問3-イ

特定被保険者が死亡した日から起算して( A )以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と3号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他厚生年金保険法施行令第3条の12の10に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から3号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が( B )に3号分割標準報酬改定請求があったものとみなす。

①A:1か月 B:死亡した日
②A:1か月 B:死亡した日の前日
③A:2か月 B:死亡した日
④A:2か月 B:死亡した日の前日

答えはコメントにあります。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?