〔問題〕 厚生年金保険法 3 加藤光大 2024年9月4日 12:24 被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金の受給権を取得した後に婚姻した場合において、その配偶者の生計を維持することとなったとしても、老齢厚生年金に当該配偶者を対象とした加給年金額は加算されない。答えはコメントにあります。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #老齢厚生年金 #加給年金額 3