労働基準法 問229
〔問題〕
行政官庁及び労働基準監督官は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、所定の事項を通知することにより、必要な事項を報告させることができるが、出頭を命ずることはできない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12859211778.html
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〔問題〕
行政官庁及び労働基準監督官は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、所定の事項を通知することにより、必要な事項を報告させることができるが、出頭を命ずることはできない。
〔正解・解説〕
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