国民年金法 問29 3 加藤光大 2023年11月3日 04:21 〔問題〕合算対象期間は、国民年金法に規定する給付の額の算定の基礎となることはない。〔正解・解説〕https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12826700327.html ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #社会保険労務士試験 #社労士受験 #国民年金法 #合算対象期間 3