見出し画像

令和3年度択一式「厚生年金保険法」問1-D

3号分割標準報酬改定請求は、離婚が成立した日の翌日から起算して2年を経過したときまでに行う必要があるが、3号分割標準報酬改定請求に併せて厚生年金保険法第78条の2に規定するいわゆる合意分割の請求を行う場合であって、按分割合に関する審判の申立てをした場合は、その審判が確定した日の翌日から起算して【 ? 】を経過する日までは3号分割標準報酬改定請求を行うことができる。
① 3か月
② 6か月
③ 1年
④ 2年

答えはコメントにあります。


いいなと思ったら応援しよう!