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国民年金法 昭和61年改正2

旧国民年金法による( A )年金又は( B )年金は、昭和61年3月31日において受給権を有する者に対して遺族基礎年金として支給することとされた。
① A:母子 B:準母子
② A:母子 B:母子福祉
③ A:準母子 B:準母子福祉
④ A:母子福祉 B:準母子福祉

答えはコメントにあります。

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