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国民年金法 問129

〔問題〕
障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至ったことにより、子の加算額を加算することとなったときは、当該子を有するに至ったことによる加算額の加算について請求のあった日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12848826316.html


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