〔問題〕 厚生年金保険法 2 加藤光大 2024年7月26日 13:41 昭和16年4月2日以後生まれの特別支給の老齢厚生年金の受給権者について、定額部分を計算する場合には、当該計算に用いる被保険者期間の月数は480を限度とする。答えはコメントにあります。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #厚生年金保険法 #定額部分 2