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〔問題〕 厚生年金保険法

昭和16年4月2日以後生まれの特別支給の老齢厚生年金の受給権者について、定額部分を計算する場合には、当該計算に用いる被保険者期間の月数は480を限度とする。

答えはコメントにあります。


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