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日雇労働求職者給付金の支給日数

13   28    +4日 +1日 17日
い~さ ニヤッと笑い よ い 足す い~な 限度
印紙保険料が通算して28日分以下:13日分を限度
印紙保険料が通算して28日分を超える:28日分を超える4日分ごとに1日を加算
17日分を超えては支給しない


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