令和3年度択一式「雇用保険法」問2-E 3 加藤光大 2024年9月15日 04:45 受給資格者の死亡により未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、当該受給資格者の死亡の翌日から起算して【 ? 】以内に請求しなければならない。① 1か月② 3か月③ 6か月④ 1年答えはコメントにあります。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #雇用保険法 #未支給の失業等給付 3