見出し画像

〔問題〕 厚生年金保険法

遺族基礎年金と遺族厚生年金とを併給する場合における遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額である。

答えはコメントにあります。


いいなと思ったら応援しよう!