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脱退一時金

(脱退一時金は)日本国内に住所があるとき、障害基礎年金等の受給権を有したことがあるとき、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して【 ? 】を経過しているときなどは支給されない。
① 6月
② 1年
③ 2年
④ 3年

答えはコメントにあります。

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