見出し画像

安全衛生管理体制

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、衛生管理者及び【 ? 】を選任しなければならず、また、衛生委員会を設けなければならないが、この政令で定める規模の事業場というのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場とされている。
① 産業医
② 安全管理者
③ 総括安全衛生管理者
④ 作業環境測定士

答えはコメントにあります。


いいなと思ったら応援しよう!