令和2年度択一式「社会一般」問7―E
船員保険法に関して、被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が【 ? 】未満であるときは、この限りでない。
① 1か月
② 2か月
③ 3か月
④ 6か月
答えはコメントにあります。
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船員保険法に関して、被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が【 ? 】未満であるときは、この限りでない。
① 1か月
② 2か月
③ 3か月
④ 6か月
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