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労働基準法 問211

〔問題〕
割増賃金の算定の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12856563416.html


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