短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集18
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同意対象者から選ばれる過半数代表者になるための要件はあるのか。
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以下の(1)・(2)のいずれにも該当することが必要です。
(1) 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者で
ないこと
(2) 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手、
持ち回り決議等の方法により選出された者であること
※ 上記(1)は、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的
な立場にある方をいい、役職名だけでなく、その職務内容、責任と権限、
勤務様態等の実態によって判断してください。
※ 上記(1)に該当する者がいない場合は、過半数代表者は(2)に該当する
者とします。
なお、事業主は、過半数代表者であることや、過半数代表者になろうとしたこと等を理由として、労働者に対して不利益な取扱いをしないようにしなければいけません。