見出し画像

標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集17

○随時改定について


固定的賃金の変動の翌月に給与支払い締め日変更があった場合、随時改定はどのような取扱いとなるか。
例:9月支給分の給与から固定的賃金変動が反映されたが、10月支給の給与から、「月末締め翌月15日払い」→「15日締め翌月15日払い」に変更。
9月15日支給の給与(8/1日~8/31日分)
10月15日支給の給与(9/1日~9/15日分)
11月15日支給の給与(9/16日~10/15日分)

――――――――――――――――――――――――――――――――――
🅰
固定的賃金に変動が発生した後の3か月以内に、給与締め日の変更によって例示のように支払基礎日数が17日を下回る月がある場合には、随時改定の対象とならない
なお、例示の場合、9月支給分の給与から固定的賃金変動が報酬に反映(1か月分確保)されているため、11月を起算月として随時改定を行うことはできない。
 
 

いいなと思ったら応援しよう!