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特例一時金

特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、【 ? 】を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
① 離職の日から起算して6か月
② 離職の日の翌日から起算して6か月
③ 離職の日から起算して1年
④ 資格を喪失した日の翌日から起算して1年

答えはコメントにあります。


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